おんせん県 大分の商標不認可 [ニュース]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130516-00000021-mai-soci

 「おんせん県」の商標登録を申請していた大分県に対し、特許庁が不認可を通知していたことが16日、分かった。40日以内に異議を申し立てることができ、県は対応を検討している。

 大分県によると、特許庁から13日に「拒絶理由通知書」(10日付)が届いた。通知書によると、「温泉県」という言葉は他県でも使われてきた実績があり、温泉が多いという程度の意味合いに過ぎないとして、商標登録の要件に当てはまらないとしている。

 大分県は4471の源泉を抱え、湧出量は1分当たり28万5185リットルで、いずれも日本一。昨年8月から「おんせん県」という言葉を積極的に使い始め、「他で使われる前に法的保護を」と、同10月、特許庁に商標登録を申請した。これに対し、自然湧出量が日本一の草津温泉を抱える群馬県などは懸念を表明していた。大分県は同11月に「商標登録が認可されても、他県に対して使用を禁止しない」という文書を送り、「ホットな戦い」の沈静化に追われた。

 群馬県観光物産課は「大分県から『他県での使用を妨げる意思はない』という文書をもらっているので、商標登録されるか否かに関わらず、群馬として、温泉県であることをPRしていきたい」と話している。【池内敬芳】
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